普通乗用車を購入し、ナンバー登録する際に必ず必要となる書類の一つが「車庫証明」

ナンバー登録する前に「車をここに停めます、私の車を停めるところはちゃんとあります」ということを警察署に証明しなければいけないのです。

ということは、駐車場が決まってないとナンバー登録できない=車を購入出来ません!

もしも現状駐車場が確保できていないのであれば、車を購入するまでに周辺の駐車場や自宅がマンションであれば敷地内の駐車場の空き状況等を確認しておきましょう。
 ・車庫証明が必要ない地域もあります。
・軽自動車はナンバー登録後、納車後に行えばOKです。

書類を用意して管轄の警察署に申請して取得するのが「車庫証明」

申請してから受け取りまでの期間は地域によって差がありますが、都内近辺は中2日~3日(土日祝日含まず)が多いです。

車屋さんが代行してくれる

大抵の車屋さんも最初の見積もりには「車庫証明手続き代行費用」「車庫証明代行手数料」というのが入っているはずです。

お客様の代わりに車屋さんが管轄の警察署へ代行で出向き車庫証明とってくるサービス費用です。

見積もりを見ると当然のように含まれている費用なのですが、これはあくまで”代行費用”なので自分で車庫証明を取得することが出来れば省くことが出来ます。

車庫証明を取得するのは全く難しいことではありません。

車庫証明を取得するまでの流れ
  1. 必要書類を揃えて管轄の警察署へ申請しに行く
  2. 数日後に出来上がった車庫証明を取りに行く

管轄の警察署へ計2回伺う必要があります。(代行をお願いする場合は車屋さんに書類を渡せば代わりに行ってくれます)

車庫証明の取得を代行してもしなくても書類を揃えるという手間は同じ。
ですので、平日に動ける方(家族でもOK)がいれば車庫証明は自ら取得したほうが無駄な費用が掛からないで済むのでおすすめです!
管轄の警察署に2回行ってもらうだけのために数万円も払うのはもったいないですからね。
サイト管理人
 警察署は平日しかやっていないので仕事柄動けない、抜け出せない、家族にも頼めないという方は代行してもらいましょう。

車庫証明に必要な書類について

車を契約すると営業マンより以下の書類について書き方の説明があります。

  1. 「申請書」
  2. 「承諾証明書」もしくは「自認書」
  3. 「所在図・配置図」
    これら3枚セットがそろったら警察署に持っていけば車庫証明が取得できます!
    サイト管理人

    車庫証明に必要な書類の書き方(例)

    それでは3枚セットそれぞれの書類の書き方について説明を記載しますので迷ったらこのページを見ながら準備してくださいね!
    サイト管理人

    ①『申請書』

    • 【車の車名】→車種名ではなくトヨタ、ホンダなどになります
    • 【車体番号】【大きさ】→車検証どおりに記入
       ナンバープレートの番号ではありません。
    • 【自動車の使用の本拠の位置】自宅の住所を記入します。
    • 【自動車の保管場所の位置】車を止める場所の住所を記入します。
    • 管轄の警察署を記入、日付は警察署に持ち込む日になるので空欄のままでOKです。
    • 申請者の住所(【自動車の使用の本拠の位置】と同じ)記入。
    • 捺印(認印でOK)
       複写式なので2枚目以降も忘れずに!

    ↑下の部分は本人が持ってくなら「自己」に○。

    また、この見本写真には記入されていませんが、新しく購入する車が今までの車と同じ警察署で車庫証明を申請するのであれば、「車を乗り換えます」ということで、代替車登録番号と車体番号に『乗り換え前の車の情報』を記入しましょう。

    ②『承諾証明書』もしくは『自認書』

    駐車場の状況によって書類が変わります。
    • 借りている駐車場、もしくは自分以外の家族名義の土地内の駐車場なら「承諾証明書
    • 自分自身の土地内の駐車場なら「自認書
    になるのでご注意くださいね!
    承諾証明
    借りている駐車場、もしくは自分以外の家族名義の土地内の駐車場なら「承諾証明書」を用意します
    • 使用者まではそのまま自分の情報を記入します。
    • 使用期間、これは警察署に持っていく日も含まれていないといけないのでご注意ください。
      (期間の条件は最低3か月以上です)
    新しく車庫を借りる場合、融通を効かせて期間を書いてくれればいいのですが、本当に借りている期間でないと書かないと言われてしまう場合、仕方ないので車がなくても早めに借りましょう
    サイト管理人
    • 一番下の枠の中を管理会社、管理人、大家、土地の所有者に書いてもらいます。
    自認書
    自分自身の土地内の駐車場なら「自認書」を用意します。
    • 「自分の土地です」という事を証明する書類なので自分で全て記入すればOKです。

    ③『所在図・配置図』

    自宅と車庫の位置関係、車庫内の地図を示す書類です。

    ※長さは全てメートルで記入

    ■ 所在図記載欄(左側の枠内)には警察署の方が見て、自宅と車庫がどこにあるかわかる地図を記入します。

    • インターネットの地図を印刷して添付でも問題ありません。
    • 目印になる最寄りの駅やスーパーマーケットなどを記入するといいでしょう。
    • 自宅と車庫が離れている場合には直線距離を記入します。
     自宅と車庫は直線距離で2㎞以内でないといけません

    ■ 配置図記載欄(右側の枠内)には車庫内の地図を記入します。

    • 「止める部分の幅・長さ」、「出入口の幅」、「目の前の道路(公道)の幅」を記入すること。
    • 借りている駐車場に番号が割り振られている場合は番号も記入する
     マンションの駐車場で管理会社による地図がある場合は印刷したものを添付して持っていくと確実です

    書類が全て用意出来たら管轄の警察署へ

    以上の必要書類が全て揃ったら管轄の警察署に申請に行きましょう。(車屋に代行してもらう場合は車屋の営業担当に郵送もしくは直接渡す)

    車庫証明の完成(受け渡し)までの期間は地域によってまちまちですが、都内近辺は中2日~3日(土日祝日含まず)のところが多いです。

    また、代替えの場合は中1日で出来る場合もあります

    その後はなるべく早く車庫証明を受け取りに警察署に行き、そのまま車屋の担当スタッフの元へ届けましょう。

    車庫証明がなければナンバー登録できませんので、車庫証明さえ用意出来ればそうすれば納車が早まるかも?しれません💡

    後は車屋さんに全てお任せするだけです^^

    本ページ画像、くるなびより引用:http://www.kurunavi.jp/syako/step3.html