普通乗用車を購入し、ナンバー登録する際に必ず必要となる書類の一つが「車庫証明」
ナンバー登録する前に「車をここに停めます、私の車を停めるところはちゃんとあります」ということを警察署に証明しなければいけないのです。
ということは、駐車場が決まってないとナンバー登録できない=車を購入出来ません!
・軽自動車はナンバー登録後、納車後に行えばOKです。
書類を用意して管轄の警察署に申請して取得するのが「車庫証明」
申請してから受け取りまでの期間は地域によって差がありますが、都内近辺は中2日~3日(土日祝日含まず)が多いです。
車屋さんが代行してくれる
大抵の車屋さんも最初の見積もりには「車庫証明手続き代行費用」「車庫証明代行手数料」というのが入っているはずです。
お客様の代わりに車屋さんが管轄の警察署へ代行で出向き車庫証明とってくるサービス費用です。
見積もりを見ると当然のように含まれている費用なのですが、これはあくまで”代行費用”なので自分で車庫証明を取得することが出来れば省くことが出来ます。
車庫証明を取得するのは全く難しいことではありません。
- 必要書類を揃えて管轄の警察署へ申請しに行く
- 数日後に出来上がった車庫証明を取りに行く
管轄の警察署へ計2回伺う必要があります。(代行をお願いする場合は車屋さんに書類を渡せば代わりに行ってくれます)
車庫証明に必要な書類について
車を契約すると営業マンより以下の書類について書き方の説明があります。
- 「申請書」
- 「承諾証明書」もしくは「自認書」
- 「所在図・配置図」
車庫証明に必要な書類の書き方(例)
①『申請書』
- 【車の車名】→車種名ではなくトヨタ、ホンダなどになります
- 【車体番号】【大きさ】→車検証どおりに記入
ナンバープレートの番号ではありません。 - 【自動車の使用の本拠の位置】自宅の住所を記入します。
- 【自動車の保管場所の位置】車を止める場所の住所を記入します。
- 管轄の警察署を記入、日付は警察署に持ち込む日になるので空欄のままでOKです。
- 申請者の住所(【自動車の使用の本拠の位置】と同じ)記入。
- 捺印(認印でOK)
複写式なので2枚目以降も忘れずに!
②『承諾証明書』もしくは『自認書』
- 借りている駐車場、もしくは自分以外の家族名義の土地内の駐車場なら「承諾証明書」
- 自分自身の土地内の駐車場なら「自認書」
③『所在図・配置図』
自宅と車庫の位置関係、車庫内の地図を示す書類です。
※長さは全てメートルで記入
■ 所在図記載欄(左側の枠内)には警察署の方が見て、自宅と車庫がどこにあるかわかる地図を記入します。
- インターネットの地図を印刷して添付でも問題ありません。
- 目印になる最寄りの駅やスーパーマーケットなどを記入するといいでしょう。
- 自宅と車庫が離れている場合には直線距離を記入します。
■ 配置図記載欄(右側の枠内)には車庫内の地図を記入します。
- 「止める部分の幅・長さ」、「出入口の幅」、「目の前の道路(公道)の幅」を記入すること。
- 借りている駐車場に番号が割り振られている場合は番号も記入する
書類が全て用意出来たら管轄の警察署へ
以上の必要書類が全て揃ったら管轄の警察署に申請に行きましょう。(車屋に代行してもらう場合は車屋の営業担当に郵送もしくは直接渡す)
車庫証明の完成(受け渡し)までの期間は地域によってまちまちですが、都内近辺は中2日~3日(土日祝日含まず)のところが多いです。
また、代替えの場合は中1日で出来る場合もあります
その後はなるべく早く車庫証明を受け取りに警察署に行き、そのまま車屋の担当スタッフの元へ届けましょう。
車庫証明がなければナンバー登録できませんので、車庫証明さえ用意出来ればそうすれば納車が早まるかも?しれません💡
後は車屋さんに全てお任せするだけです^^
本ページ画像、くるなびより引用:http://www.kurunavi.jp/syako/step3.html